NAF門会計事務所

資産税関係

財産評価

相続税額を計算する上での大きな問題は、「財産をどのように評価するのか」です。

相続財産は、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、貴金属、書画骨とうなども含みます。相続税額を計算するには、その価値を金銭で評価する必要があり、その評価額に基づいて、相続財産の価額が決定されます。

相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。

時価と言う言葉はあいまいですが、実務上は相続財産や贈与財産のほとんどのものについて、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされています。

主な財産について、その評価のあらましを紹介します。

相続税計算における主な財産の評価方法

財産の種類 評価の仕方 おおよその目安
宅地 路線価評価方式または倍率 時価の8割
家屋 固定資産税評価額 時価の4~6割
預金額 元本+解約利子の手取額 解約手取額
上場株式
  • 1被相続人が死亡した日の終値
  • 2被相続人が死亡した月の終値の月平均額
  • 3被相続人が死亡した前月の終値の月平均額
  • 4被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額

※いずれか低い額

売却手取額
利付公社債 (発行価格+既経過利息の手取額)または(上場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低い額 売却手取額
割引公社債 (発行価格+既経過償還差益)または(上場相場または気配相場)のいずれか低い額 売却手取額
貸付信託 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 売却手取額
証券投資信託 日刊新聞等に掲載された基準価格 売却手取額
ゴルフ会員権 課税時期における通常の取引価格の7割 時価の7割
宝石・貴金属 再購入金額 時価
借入金 要返済額 借入残高

宅地や家屋はどのように評価するか

宅地の評価には2つの方法があります

1.路線価のある土地→路線価方式で評価
路線価方式での評価額
2.路線価のない土地→倍率方式で評価
倍率方式での評価額
およその目安は、公示価格の80%くらい
公示価格とは毎年1月1日に公表される適正な土地価格のことです。

小規模宅地等については、評価額の軽減の特例があります

評価額の軽減特例
事業用および居住用の宅地で、200m²(一部は400m²または330m²)までの土地は評価額が軽減される特例があります。これは、相続や遺贈によって取得した場合にだけ適用されるものです。

評価額の軽減特例